ジモティーをご覧の入会希望者は、当該入会条件を緩和致します!お気軽にご相談ください。
【概要】
会員店が発行したサービス券は、すべての会員店で使えるサービス券となる。という新型の顧客サービスです。 ※サービス券とは、その会員店が発行するレシートや名刺等ですが、そのレシートや名刺等にはチェッキューのマークか文字の印刷が必要になります。その負担を軽減させるために、当面の間はチェッキュー事務局が発行するサービスチケットをご利用ください。
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「詳細目次」
- 原則、現会員の推薦があること。
(例外:チェッキュー局員の推薦と全局員の同意があれば可) - FC店、のれん分け等でなく、1店舗で営業していること。
(入会後の増店は可。ただし会員店が100店を超えるまでは多店舗も可) - 店舗が実在すること。
(自宅兼店舗は可) - 当該職種において、代表者自らが営業資格を満たしていること。
(名義借り不可。代表者1人になっても営業資格が満たされていること) - ホームページ、ブログ、フェイスブック、ラインブログ(@)のいずれかを店名で行っていること。
(店名がサブタイトルであっても、トップページの画像に店名が表示されていれば可) - 前項の3における情報発信のメインツールには、チェッキューのマークか文字(半年間の猶予有り)と、サービス内容(必須※①)を入れること。
また、名刺やレシート、チラシ等には、チェッキューのマークか文字を入れること。(※②) - 既に行っているサービスとは別に、チェッキュー会員店としての独自のサービス内容があること。
- 過去に犯罪歴や行政処分がなく、暴力団関係者ではないこと。
(行政指導、改善勧告、改善命令等は除く) - 下記、入会制限をクリアーしていること。
- その他(推薦予定者または各長にお問い合わせください)
※①-サービス内容は、すでに行っているサービスとは別のサービスを設定することが条件ですが、お客さまから「良いお店」「安心できるお店」「質の高いお店」と思っていただき、再来店に繋がるようなサービス内容を設定してください。(各お店のメインサイトによるサービス内容の掲載は半年間の猶予有り。それまでは、当サイトのお店紹介の記事に直接掲載します)
※②-名刺やレシートにチェッキューのマークを入れるのは強制ではありません。ですが、入れていない場合は、お客さまが他店でご利用の際、名刺やレシートにチェッキューのマークが無ければ、行った先のお店が困惑し、確認作業の手間を取らせてしまいますので、その場合は事務局が作成しているチラシやチケットを必ずご利用ください。(無料です)
他店のレシート等を持って来店させるお客さまは、
「そのお店からの紹介客である」
と思い、接客やサービスを行ってください。
お客さまからの評価は「安いお店ではなく、良いお店」がキーワードです。
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- 現在、入会できない業種(兼業も不可)
・金融業(保険業は可)
・ナイト産業
・ギャンブルやゲームセンター
・風俗店、アダルトグッズ店等
・アルコールがメインのお店(テイクアウトは可)
・不動産管理、仲介業
・人材派遣業
・整備工場を持たない中古車販売業
・メイン業種のない総合業(例:総合建築業の場合、建築・リフォーム・塗装などを総合的に行っているときは、メインとなる業種が売り上げの70%未満の場合は入会不可) - 地区制限(飲食店、雑貨店、理美容院は制限なし。以下、無制限店とする)
・門司区、小倉北区、小倉南区、戸畑区、東区、西区北部、西区南部、若松区、中間市、遠賀郡4町において、入会時に、
① 原則、その地区において、無制限店数が50%を超えていなければ入会できない。
② 原則、その地区において、同業種が5%未満でなければならない。
③ 例外1.飲食店を1店舗、現会員と新規入会者が同時推薦する場合は入会可能。
④ 例外2.雑貨店、理美容院店のいずれかを2店舗、現会員と新規入会者が同時推薦する場合は入会可能。
⑤ 例外3.チェッキュー局員、全員の推薦がある場合。
※①~④は100店舗を超えるまでは制限はかかりません。
- 【勧誘】
① 宗教への勧誘を行った場合。
② 政治活動への勧誘を行った場合。
③ デモや反社会活動への勧誘を行った場合。 - 【犯罪等】
① 詐欺や強迫行為または暴力や威圧等、犯罪行為があった場合。
② 暴力団排除条例に抵触した場合。
③ 飲酒運転(幇助含む)、暴走行為、当て逃げ、ひき逃げ等があった場合。 - 【広告等】
① おとり広告や、明らかに誤認する広告があった場合。
② サービス内容に相違が3回あったとき。
③ 景品法、不当表示法により処罰を受けた場合。 - 【その他】
① 入会条件に違反または満たさなくなった場合。
② 推薦したお店が計3店舗、強制退会させられた場合。
③ 局員全員が、不適格と判断した場合。
※強制退会(自主退会含む)のときは、当該会員店はチェッキュー事務局や局員、または各長らに、異議申し立て、償還請求や損害賠償請求は、一切行うことが出来ません。
また、強制退会(自主退会含む)した場合、再度入会することはできません。
- 証法人の場合は、商業登記簿
- 運転免許証
- 営業許可証
- 営業許可に必要な資格証や免許状等
- 店舗が賃貸のときは、賃貸借契約書
- 店舗の外観写真と他2枚の写真(メール添付の事)
- 入会申込書
※住所や所在、氏名や商号が一致していること。
【入会手順からサイトのアップまでの流れ】
①現会員の推薦
111↓
②地区長へ1次申請
111↓
③ブロック長へ2次申請
111↓
④チェッキュー事務局からの確認審査
111↓
⑤サイトUP
(入会完了)
※詳細は、現会員へお尋ねください。
チェッキュー会員の方は、申込書を【会員専用ページ】からダウンロードしてください。
-会員店および新規入会希望者の方へ-
【チェッキュー局員としての心得】です。
この漢詩をチェッキューに当てはめれば、
「良い会員店が集まれば、良い会員店が入会する。悪い会員店が集まれば、悪い会員店が入会する」
ということであり、
「良い会員が集まっていれば、良いお客さまが集まってくる」
ということにもなります。
また、
「会員店の良い行いの積み重ねは、必ず未来に繋がる」
ものであり、信じて疑う余地のない事だと思います。
この一連の流れは、商いを行う者が担う、
「未来に対する責任であり、使命である」
と、チェッキューは考えます。
運営理念とまでは申しませんが、そういった思いがあって、良寛さまの漢詩を掲載した次第です。
会員の皆さま、秩序ある未来を担う者として、使命感を持って「今」を一緒に道を歩んで行きましょう。
- 正直な者、真面目な者がバカを見ない世の中を!
- コツコツと日々努力する者が報われる世の中を!
- ふれあいと和を未来へと繋げていける世の中を!
- チェッキュー局員一同 -